結婚祝い 贈与税

結婚祝いは贈与税の対象になるのか

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結婚式を挙げると出席者からたくさんの結婚祝いを貰うのが一般的です。
 結婚祝いの総額は200万円から250万円程度になることが多いとされていますが、地域や出席者によっては総額500万円から600万円もの結婚祝いを貰う場合もあります。
一般的に数百万円もの現金を貰えば贈与税の対象になるので結婚祝いも贈与税の対象になるのではないかと思うのは自然なことですが、結論から言うと結婚祝いは贈与税の対象にはなりません。
贈与税というのは1月1日から12月31日までの1年間に個人から110万円を超える財産を貰ったときにかかる税金です。
そのため、結婚祝いの総額が110万円以下だった場合はそもそも支払い義務がありません。
そして、結婚祝いの総額が110万円を超えた場合も一般的な相場なら社会通念上問題がないと判断されるので贈与税の対象になることはありません。
また、相場よりも多少高額になったとしても式場や料理のグレードや出席者数などを考慮してその金額が妥当だと判断されれば贈与税の対象にはなりません。

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両親から結婚式や披露宴の費用を肩代わりしてもらった場合はそもそも贈与には当たらないと判断されるので課税対象にはなりません。
しかし、親から結婚式の費用として1年間に110万円を超える現金を貰った場合は課税対象になります。
非常にややこしいですが受け取り方次第で対象になったりならなかったりするので注意が必要です。
結婚をする際に親が子へ家具や家電をプレゼントすることがありますが、日常生活に必要なものを贈与する場合は贈与税の対象にはなりません。
また、家具や家電などの品物を贈与するのではなく、これらの購入資金を贈与した場合も課税対象にはなりません。
ただし、これらの購入資金として現金を贈与されたのに生活費以外の目的に使ったり、預貯金に回したりすると課税対象になるので注意が必要です。
結婚をする際には結納金のやり取りが行われることもありますが、結納金も110万円以内なら課税対象になることはありません。
ただし、結納品として高額な絵画などを贈ると課税対象になることもあります。

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